No | 法 | 問 | 【解説】 | 備 考 |
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201 | 著作 | 著名な建築家甲の設計した住宅について,その所有者乙が家族構成の変化に伴い子供部屋を増築する行為は,甲の同一性保持権の侵害とならない。 | 280401 | 著作権法20条 |
202 | 著作 | 研究者甲が,研究者乙の実験データを盗用し,自ら行った実験のデータであると偽って研究論文を執筆した場合,甲は当該論文の著作者とはならない。 | 280402 | 著作権法2条 |
203 | 特許 | 出願人が2人以上ある場合,国際出願をしようとする者が願書に記載しなければならない事項には,全ての出願人の国籍及び住所又は居所が含まれる。 | 280403 | 国際出願法3条A2号括弧 |
204 | 特許 | 最後の拒絶理由通知において指定された期間内にした明細書等の補正が,特許法第17条の2第3項の要件(いわゆる新規事項の追加の禁止)を満たしていない場合,当該補正は,審査官により却下されることがある。 | 280404 | 特許法53条@ |
205 | 条約 | 同盟国の国民が各同盟国において出願した特許は,他の国(同盟国であるかどうかを問わない。)において同一の発明について取得した特許から独立したものとされるが,同一でない発明について得られた特許に関しては,独立性は認められない。 | 280405 | パリ4条の2(1) |
206 | 条約 | 知的所有権の貿易関連の側面に関し,加盟国は,商標権者及び第三者の正当な利益を考慮することを条件として,商標により与えられる権利につき,記述上の用語の公正な使用等限定的な例外を定めることができる。 | 280406 | TRIPs17条 |
207 | 商標 | 不使用による商標登録の取消しの審判の請求に係る登録商標が,ローマ字からなる場合において,当該商標権の通常使用権者がその審判の請求の登録前5月から継続して日本国内において,その請求に係る指定商品についてその登録商標を片仮名で表示した商標を使用していることを被請求人が証明すれば,その商標登録はその審判において取り消されることはない。 | 280407 | 商標法50条@ |
208 | 意匠 | 意匠法におけるハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく特例に関し,特許庁長官に国際出願をする場合,日本語で作成した願書を提出することができる。 | 280408 | 意匠法60の3@,A |
209 | 特許 | 特許発明Aの特許権者甲から,その特許権について通常実施権の許諾を受けた乙は,甲が特許発明Aを利用する特許発明Bについての特許権者でもあるときは,甲から特許発明Bに係る特許権について,別途,通常実施権の許諾を受けていなくとも,特許発明Bを実施することができる。 | 280409 | 特許法29条の2,39条D |
210 | 特許 | 甲は,発明イを特許請求の範囲に記載して特許出願Aをした後,出願Aの出願公開前に出願Aを放棄した。その後,甲は,発明イを特許請求の範囲に記載して特許出願Bをしたとしても,発明イについて特許を受けることができる場合はない。 | 280410 | 29条の2,39条D |
211 上へ |
意匠 | 甲が意匠イについて意匠登録出願を行った後,互いに類似する意匠ロ,ハについてイを本意匠とする関連意匠登録出願を行った。互いに類似するロ,ハ相互について意匠法第9条第1項及び第2項の規定が適用されることはない。 | 280411 | 意匠法10条,9条 |
212 | 条約 | 国際予備審査に当たっては,国際調査報告に列記されたすべての文献を考慮に入れるものとするが,国際調査報告で引用されている文献は,国際予備審査機関により関連があると認められた場合にのみ国際予備審査報告に列記する必要がある。 | 280412 | PCT33条(6),R70.7(a) |
213 | 特許 | 審決取消訴訟において,当事者が,審判手続では取り調べられなかった特許公報を証拠として取り調べることを請求した場合,裁判所は,当該特許公報を証拠として取り調べることはできない。 | 280413 | 特許法29条 |
214 | 特許 | 審判長は,不適法な審判の請求であって,その補正をすることができないものについては,被請求人に答弁書を提出する機会を与えないで,決定をもって当該請求を却下することができる。 | 280414 | 特許法135条 |
215 | 商標 | 音からなる商標が,音楽,自然音等の音の要素のみではなく,歌詞等の言語的要素を含むときは,一商標一出願の原則に反するので,商標登録を受けることはできない。 | 280415 | 商標法2条 |
216 | 著作 | テレビで放送された歌手の歌唱シーンを,販売のため写真に撮影する行為は,放送事業者の複製権の侵害となる。 | 280416 | 著作権法98条 |
217 | 特許 | 実用新案登録の一部の請求項について実用新案登録無効審判が請求され,最初に指定された答弁書の提出期間を経過した場合であっても,当該無効審判の請求対象である請求項以外の請求項については,当該実用新案登録に基づく特許出願をすることができるときがある。 | 280417 | 特許法46条の2 |
218 | 特許 | 特許無効審判において,特許権者甲が証拠調べを申し立てた後その特許権を乙に移転した。この場合,乙が特許権の移転後に新たな証拠調べの申立てをしなくとも,当該審判において,証拠調ベの申立てがあったものとして取り扱われる。 | 280418 | 特許法20条 |
219 | 条約 | 国際予備審査の請求書が提出される前になされた特許協力条約第19条の規定に基づく補正は,特許協力条約第34条の規定に基づく補正により差し替えられ又は取り消されたものとみなされる場合を除き,国際予備審査のために考慮に入れる。 | 280419 | PCT規則R66(c) |
220 | 商標 | ホテルがそのホテル名からなる商標を付したバスローブを宿泊客の利用に供する行為は,役務についての商標の使用に該当するが,ホテルが当該バスローブを販売する行為は,商品についての商標の使用に該当する場合がある。 | 280420 | 商標法2条 |
221 上へ |
特許 | 前置審査において,審査官は,拒絶査定不服審判の請求前にした明細書,特許請求の範囲又は図面の補正が,願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてされていないものと判断した場合,そのことを理由として拒絶の理由を通知する場合がある。 | 280421 | 特許法162条 |
222 | 特許 | 特許異議申立書を提出した特許異議申立人は,特許異議の申立てをすることができる期間の経過前であっても,特許異議の申立ての理由及び必要な証拠の表示の要旨を変更する補正をすることができない場合がある。 | 280422 | 特許法115条 |
223 | 著作 | 優れたデザインに与えられる賞を受賞した自動車の外観は,著作物となる。 | 280423 | 著作権法2条 |
224 | 特許 | 外国語でされた国際特許出願については,当該出願の翻訳文及び国内書面を提出し,かつ,納付すべき手数料を納付した後,拒絶理由通知を受けるか特許査定の謄本の送達があるまでは,いつでも手続の補正(特許協力条約第19条に基づく補正及び特許協力条約第34条に基づく補正を除く。)をすることができる。 | 280424 | 特許法184条の12 |
225 | 意匠 | 「意匠に係る物品」として「花瓶」と記載され,造花の入った花瓶が記載された図面が添付された意匠登録出願は,意匠法第7条に規定する要件を満たす。 | 280425 | 意匠法7条 |
226 | 実用 | 実用新案登録に基づく特許出願をし,その実用新案権を放棄した後においても,何人も,特許庁長官に,その登録実用新案に係る実用新案技術評価を請求することができる。 | 280426 | 実用新案法12条 |
227 | 特許 | 拒絶査定不服審判において,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面についてした補正が決定をもって却下された場合,当該審判の請求人は,裁判所に当該決定に対する訴えを提起することができる。 | 280427 | 特許法53条 |
228 | 商標 | 著名なアニメーションキャラクターについて,その著作権者の承諾を得て,当該キャラクターを表示した被服を販売する行為は,いかなる場合であっても,被服を指定商品とする当該キャラクターの図形の商標に係る他人の商標権を侵害する。 | 280428 | 商標法29条 |
229 | 特許 | 「政令で定める処分」とは,特許権に係る特許発明の実施について安全性の確保等を目的とする法律の規定による許可その他の処分であって当該処分の目的,手続等からみて当該処分を的確に行うには相当の期間を要するものとして政令で定めるものをいうが,政令で定める処分を受けるために特許発明の実施をすることができない期間は,その処分の申請人にその処分が到達することにより処分の効力が発生した日の前日を終期とする。 | 280429 | 特許法67条 |
230 | 特許 | 請求項1及び2に係る特許について特許無効審判が請求された後に,請求項1及び2に係る特許権が放棄された場合,その特許無効審判の請求は,審決をもって却下される。 | 280430 | 特許法135条 |
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意匠 | 組物の意匠を出願した意匠登録出願人は,その組物を構成する物品に係る意匠ごとに,その意匠登録出願を分割することができる場合はない。 | 280501 | 意匠法10条の2 |
232 | 実用 | 特許を受ける権利を有する者は,その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について,仮専用実施権を設定することができるが,実用新案登録を受ける権利を有する者が,その実用新案登録を受ける権利に基づいて取得すべき実用新案権について,仮専用実施権を設定することは,実用新案法に規定されていない。 | 280502 | 実用新案法34条の2 |
233 | 意匠 | マフラーは,販売時において結んだ形状で展示されている。マフラーを結んだ形状は,意匠登録の対象となる。 | 280503 | 意匠法2条 |
234 | 条約 | 知的所有権の貿易関連の側面に関する協定に関し,加盟国は,新規性のある化学物質を利用する医薬品又は農業用の化学品の販売の承認の条件として,作成のために相当の努力を必要とする開示されていない試験データその他のデータの提出を要求する場合には,不公正な商業的使用から当該データを保護しなければならない。 | 280504 | TRIPs39条(3) |
235 | 特許 | 審判官又はその配偶者若しくは配偶者であった者が事件の特許異議申立人であったとき,その審判官はその職務の執行から除斥される。 | 280505 | 特許法139条 |
236 | 不競 | 不正競争防止法の商品等表示の保護に関し,商品に付された色彩の組み合わせが商品等表示として保護されるのは,著名性を獲得した場合のみであり,周知性を獲得したにすぎない場合は,保護されない。 | 280506 | 不競法2条 |
237 | 意匠 | 甲が「一組の紅茶セット」の組物に係る意匠イについて意匠登録出願Aをし,意匠登録を受けた。乙は,Aの出願の日後であってAに係る意匠公報の発行の日前に,当該一組の紅茶セットを構成する物品の一つである砂糖入れの意匠に類似する,「砂糖入れ」の意匠ロについて意匠登録出願Bをした。Bは,イの存在を理由に意匠法第3条の2の規定に該当するとして拒絶されることはない。 | 280507 | 意匠法3条の2 |
238 | 条約 | パリ条約のストックホルム改正条約に関し,発明者が自己の発明に付与された特許証に発明者として記載される権利は,発明者の人格権として認められるものであり,その権利行使の手続は各同盟国の国内法令によって定められる。 | 280508 | パリ条約4条の3 |
239 | 条約 | 出願人は,国際出願の写しを指定官庁に送付することをいつでも国際事務局に要請することができるが,当該要請のための手数料の支払は必要とされない。 | 280509 | PCTA13,R31.1(b) |
240 | 特許 | 特許権の侵害に係る訴訟において,特許権者が侵害の行為を組成したものとして主張する物の具体的態様を否認するにもかかわらず,相手方が,相当の理由なく,自己の行為の具体的態様を明らかにしない場合,制裁措置は設けられていないが,裁判官の心証に影響を与えることはある。 | 280510 | 特許法104条の2 |
241 上へ |
不競 | 不正競争防止法第2条第1項第3号で保護される「商品の形態」に関し,商品の手触りなどの質感は,「商品の形態」には含まれない。 | 280511 | 不競法2条 |
242 | 意匠 | 意匠登録を受けようとする意匠を見本で現す場合においては,その意匠に係る物品の全部又は一部が透明であるときに,その旨を願書に記載する必要はない。 | 280512 | 意匠法6条F |
243 | 特許 | 特許権者が,特許料の納付期間の経過後6月以内に特許料及び割増特許料を追納した場合においては,当該納付期間の経過の時に一旦消滅した特許権が,当該納付期間の経過の時にさかのぼって存続していたものとみなされる。 | 280513 | 特許法112条 |
244 | 意匠 | 意匠法第4条(意匠の新規性の喪失の例外)に関し,甲が自ら撮影した風景写真イを,写真雑誌で初めて一般公開した。イに対する読者の評判がよかったので,イの公開から2月後に,甲が,長方形の「マウスパッド」の表面全体にイをそのまま表した意匠ロを創作し,販売を開始した。甲が,ロを公開して3月後に,ロに係る意匠登録出願をするとき,イ及びロについての新規性喪失の例外の規定の適用を受けることにより,意匠登録を受けることができる場合がある。 | 280514 | 意匠法4条 |
245 | 特許 | 特許法第41条の規定による優先権の主張を伴う特許出願が特許庁に係属しているが,出願審査の請求又は出願公開の請求のいずれもなされていない。当該特許出願の願書が特許庁長官に提出された日から1年6月を経過していない場合においても,特許庁長官は,その特許出願について出願公開をすることがある。 | 280515 | 特許法64条 |
246 | 意匠 | 意匠を実施する権利に関し,意匠登録出願の日前の意匠登録出願に係る意匠権のうち登録意匠に類似する意匠に係る部分がその意匠登録出願に係る意匠権と抵触する場合において,その意匠権の存続期間が満了したときは,その原意匠権者は,原意匠権の範囲内において,当該意匠権について通常実施権を有する。 | 280516 | 意匠法31条 |
247 | 商標 | 商標登録出願の手続に関し,登録商標が自己の業務に係る指定商品又は指定役務を表示するものとして,需要者の間に広く認識されていなければ,商標登録出願人は,その登録商標と同一の標章についての商標登録出願を,防護標章登録出願に変更することができない。 | 280517 | 商標法64条 |
248 | 商標 | 商標権の設定登録・移転・存続期間の更新等に関し,商標権の設定の登録を受ける者は,商標登録をすべき旨の査定又は審決の送達があった日から30日を経過したとしても,その登録料を分納することができる場合がある。 | 280518 | 商標法41条 |
249 | 不競 | 試験研究目的で大学の研究者が他人の営業秘密を使用しても,差止めの対象とならない。 | 280519 | 不競法3条 |
250 | 特許 | 外国語書面出願Aである特許出願について,出願Aに係る外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文が提出されていない状態でも,出願Aに記載された発明に基づいて優先権を主張して,特許出願Bをすることができる場合がある。 | 280520 | 特許法41条 |
251 上へ |
商標 | 国際登録に基づく商標権者は,その商標権を放棄することができるが,専用使用権者,質権者又は通常使用権者があるときは,これらの者の承諾を得た場合に限り,その商標権を放棄することができる。 | 280521 | 商標法68条の25 |
252 | 不競 | 社内で秘密として管理されている,法令に反する廃水の自社工場からの流出に関する情報を,新聞記者に漏らすことは,不正競争とはならない。 | 280522 | 不競法2条E |
253 | 意匠 | 登録意匠に類似する意匠に係る物品の製造に用いることができるが,他の物品の製造にも用いることができる物を業として使用し,物品を製造する行為は,当該登録意匠に係る意匠権の侵害とされることはない。 | 280523 | 意匠法23条 |
254 | 商標 | 商標登録がされた後において,その登録商標が商品の品質の誤認を生ずるおそれがある商標に該当するものとなっているときは,利害関係人に限り,そのことを理由として当該商標登録を無効にすることについて審判を請求することができる。 | 280524 | 商標法46条 |
255 | 著作 | 公立図書館は,映画のDVDを無料で利用者に貸し出す場合,当該映画の著作権者に補償金を支払う必要がない。 | 280525 | 著作権法38条D |
256 | 商標 | 商標登録出願に係る商標が自己の氏名である場合,当該氏名が現存する他人の氏名と同一であっても,当該商標につき,その他人の承諾を得ることなく商標登録を受けることができる。 | 280526 | 商標法53条 |
257 | 特許 | 請求項1及び4について請求項ごとに特許無効審判が請求され,一群の請求項である請求項3〜5に対して訂正の請求がされた後,請求項4についてのみ特許無効審判の請求が取り下げられた場合,訂正の請求がされた一群の請求項である請求項3〜5に対する訂正の請求は取り下げられたものとみなされる。 | 280527 | 特許法134条の2G |
258 | 不競 | 甲の商品は安全性に問題があるという虚偽の事実を,乙が,メールを使用して不特定多数の者に知らせる行為は,甲と乙が競争関係になくとも,不正競争となる。 | 280528 | 不競法2条@ |
259 | 商標 | 地域の名称と商品の普通名称からなる商標が使用をされた結果,自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは,その商標は,商標法第3条の規定にかかわらず,地域団体商標として,商標登録を受けることができる場合がある。 | 280529 | 商標法7条の2@ |
260 | 著作 | 小説家甲の著した近未来小説について,脚本家乙が,当該小説の設定を江戸時代に変更して,歌舞伎の脚本を創作する行為は,甲の同一性保持権を侵害する。 | 280530 | 著作権法20条@ |
261 上へ |
特許 | 特許に係る物以外の物又はその物の包装に,特許表示を付した者は,過料に処せられる。 | 280531 | 特許法188条,198条 |
262 | 実用 | 実用新案権が共有に係る場合,その実用新案登録についての実用新案技術評価の請求は,共有者全員でしなければならない。 | 280601 | 実用新案法12条 |
263 | 意匠 | ピアノの鍵盤部分は,蓋を開けなければ外部から見えないことから,部分意匠として意匠登録の対象とならない。 | 280602 | 意匠法2条 |
264 | 商標 | 会社の商号の略称や社標につき商標登録を受けていても,当該商標を商品や役務と無関係に,自社の名刺や封筒に表示する行為は,商標の「使用」に該当しない。 | 280603 | 商標法2条 |
265 | 著作 | 陶芸家甲が創作した美術工芸品である絵皿を,写真家乙がレンズの選択やシャッター速度等に工夫を凝らして写真に撮影した。出版社丙が,その写真をカレンダーに利用する場合,甲と乙の両者から許諾を得る必要がある。 | 280604 | 著作権法2条 |
266 | 特許 | 物を生産する方法の発明について特許がされている場合において,その物が特許出願前に日本国内及び外国のいずれにおいても公然知られた物でないときに限り,その物と同一の物は,その方法により生産したものと推定される。 | 280605 | 特許法104条 |
267 | 特許 | 特許無効審判に参加を申請してその申請を拒否された者は,参加の申請についての決定に対して,行政不服審査法による不服申立てをすることができない。 | 280606 | 特許法178条 |
268 | 意匠 | 国際意匠登録出願の出願人は,国際公表があった日後経済産業省令で定める期間内にその意匠を秘密にすることを請求することができる。 | 280607 | 意匠法60条の9 |
269 | 意匠 | 新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための書面を特許庁長官に提出した意匠登録出願が二以上の意匠を包含している。意匠登録出願人が,その意匠登録出願の一部を一又は二以上の新たな意匠登録出願とする場合には,新たな意匠登録出願について新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるために特許庁長官に提出した書面は,もとの意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなされる。 | 280608 | 意匠法10条の2 |
270 | 商標 | 商標法第2条第1項には,「この法律で『商標』とは,人の知覚によつて認識することができるもの」と規定されているので,商標法上は,人の視覚,聴覚,味覚,嗅覚,触覚で認識できるものは,すべて「商標」に該当する。 | 280609 | 商標法2条 |
271 上へ |
条約 | 国際調査機関が作成する見解書は,優先日から30月が経過するまで,一般公衆に公開されることはない。 | 280610 | 規則R44の3.1 |
272 | 著作 | 就職活動中の学生甲が作成し乙社に提出した志望理由書の著作権及び著作者人格権は,乙社の募集要項に,これらの権利が乙社に帰属する旨が明記されている場合には,乙社が有する。 | 280611 | 著作権法59条 |
273 | 特許 | 特許法第41条第1項の規定による優先権を主張して特許出願をする場合,先の出願が特許法第44条第1項の規定による特許出願の分割に係るもとの特許出願であるときは,当該先の出願に記載された発明に基づいて優先権を主張することができる場合はない。 | 280612 | 特許法44条 |
274 | 特許 | 特許無効審判の特許を無効にすべき旨の審決に対する訴えにおいては,その審判の請求人を被告としなければならないが,特許を無効にすべき旨の確定審決に対する再審の審決に対する訴えにおいては,特許庁長官を被告としなければならない。 | 280613 | 特許法179条 |
275 | 意匠 | 蝶結びして乾燥させた麺は,意匠登録の対象となる。 | 280614 | 意匠法2条 |
276 | 商標 | 商標法第4条第1項第8号に規定する「氏名」とは,ミドルネームを有する外国人の場合,当該ミドルネームを含む正式な氏名であるフルネームを意味する。 | 280615 | 商標法4条8号 |
277 | 商標 | 種苗法(平成10年法律第83号)第18条第1項の規定による品種登録を受けた品種の名称と同一の商標については,同法による品種登録を受けた本人であれば,その品種の種苗又はこれに類似する商品について商標登録を受けることができる。 | 280616 | 商標法4条14号 |
278 | 条約 |
補充調査は,出願人が希望する場合に申請できる。さらにより良い精度を求める場合と,これから権利を取得する国の調査機関による調査を求める場合がある。 しかし,全ての国際調査機関が補充国際調査を行うわけではない。 | 280617 | PCT第四十五規則の二 |
279 | 著作 | 詩人甲の創作した詩が,書体デザイナー乙が独自に作成した印刷用書体を用いて雑誌に掲載された。この詩を,同じ印刷用書体を用いて出版社丙が書籍に掲載する場合,甲のみから許諾を得ることで足りる。 | 280618 | 著作権法2条@ |
280 | 著作 | 外国語書面出願の出願人は,外国語書面についての誤記の訂正を目的とする場合には,外国語書面の補正をすることができる。 | 280619 | 特許法17条の2第3項 |
281 上へ |
意匠 | 屋外用いすと屋外用テーブルの脚部に統一感ある模様が施されているときは,その脚部の模様部分は,意匠に係る物品を「一組の屋外用いす及びテーブルセット」とする部分意匠として意匠登録の対象となる。 | 280620 | 意匠法8条 |
282 | 商標 | 商標権侵害訴訟において,当事者の一方が,商標権の効力についての特許庁の判定を証拠として提出した場合でも,裁判所は,当該判定の結果に拘束されず,判定とは異なる内容の判決をすることができる。 | 280621 | 商標法28条 |
283 | 特許 | 特許出願の分割については,パリ条約において,「審査により特許出願が複合的であることが明らかになった場合には,特許出願人は,その特許出願を2以上の出願に分割することができる。」(パリ条約第4条G(1)),「特許出願人は,また,自己の発意により,特許出願を分割することができる。」(同条G(2))と規定されている。我が国の特許法における特許出願の分割に関する条文(特許法第44条)は,この条約の規定と同趣旨であり,条約に反する規定は設けられていない。 | 280622 | 特許法26条 |
284 | 意匠 | 意匠登録を受けようとする意匠を図面に記載する場合において,その意匠に係る物品の一部が透明であるときは,その旨を願書に記載しなくてもよい。 | 280623 | 意匠法6条 |
285 | 特許 | 拒絶査定不服審判の確定審決に対する再審において,審判官は,当事者が申し立てない理由についても,審理することができる。 | 280624 | 特許法153条 |
286 | 商標 | 専用使用権者は,商標権に対する侵害行為に対し,差止請求権及び損害賠償請求権を行使することができるが,いわゆる独占的通常使用権者が差止請求権又は損害賠償請求権を行使できる場合はない。 | 280625 | 商標法25条 |
287 | 条約 | PCTに基づく国際出願の願書には,指定国ごとに異なる出願人を記載することができる。 | 280626 | PCT規則4.5 |
288 | 著作 | 社内の会議用資料として新聞記事をコピーする行為は,頒布が目的でなければ,当該記事の複製権の侵害とならない。 | 280627 | 著作権法21条,30条 |
289 | 特許 | 特許無効審判は,審決,審判請求の取下げ,又は請求の放棄のいずれの事由によっても終了する。 | 280628 | 特許法169条1項 |
290 | 特許 | 審判長は,特許異議の申立ての事件が決定をするのに熟した場合において,取消決定を予告するために,取消しの理由を通知することはできない。 | 280629 | 特許法156条,120条の5 |
291 上へ |
意匠 | 物品の品質の誤認を生ずるおそれがある意匠であっても,意匠登録を受けることができる場合がある。 | 280630 | 意匠法5条 |
292 | 商標 | 販売されているコンパクトディスクに収録されたある歌手が歌唱する楽曲の一部を複製した音からなる商標について商標登録出願をした者は,その商標登録を受けても,当該楽曲の著作権者だけではなく,当該歌手等の著作隣接権者から許諾を受けなければ,その指定商品又は指定役務についてその登録商標を自由に使用することはできない。 | 280701 | 商標法29条 |
293 | 条約 | 国際特許出願について特許法第41条第1項の規定による優先権を主張する場合,先の出願について仮専用実施権を有する者があるときでも,その者の承諾を得ることは要求されていない。 | 280702 | 特許法184条の15 |
294 | 著作 | 甲社の従業員乙が,上司の指示で甲社商品のPR映像を作成し,その映像が甲社の名義の下で公表された。この場合,当該映像の著作権は甲社が有し,著作者人格権は乙が有する。 | 280703 | 著作権法15条 |
295 | 不競 | シリーズ作品として販売されているゲームソフトの題号は,商品表示となりうる。 | 280704 | 不正競争防止法2条1号 |
296 | 特許 | 特許法に規定する罰則に関し,秘密保持命令違反の罪は,告訴がなければ公訴を提起することができない。 | 280705 | 特許法200条の2A |
297 | 著作 | 職務発明に関し,使用者甲は,従業者乙がした職務発明については,契約においてあらかじめ甲に特許を受ける権利を帰属させることができると定めた。契約の後,乙が職務発明イを発明したとき,職務発明イの特許を受ける権利は,契約をした時からではなく,職務発明イが発生した時から甲に帰属する。 | 280706 | 著作権法35条B |
298 | 意匠 | 甲は,商品「運動靴」の意匠イに係る意匠権Aの意匠権者である。他方,乙は,意匠イに類似した意匠ロに係る「運動靴」を日本国内において販売している。甲は,乙に対し,意匠権侵害を理由として意匠ロに係る「運動靴」の販売について差止及び損害賠償を求める訴えを提起した。この訴訟において,意匠イが,本意匠である意匠ハの関連意匠である場合に,乙の「本意匠である意匠ハと意匠ロが類似しなければ,甲は関連意匠に基づく意匠権侵害を主張できない」との主張は正しい。 | 280707 | 意匠法5条B |
299 | 商標 | 既に商標登録されている商標と同一の標章を,同一の指定商品について他人が防護標章登録を受けた場合であっても,先の商標権者は,依然として自己の商標登録に係る指定商品について,自己の登録商標を使用することができる。 | 280708 | 商標法4条12号 |
300 | 条約 |
国際出願がされる言語及び国際出願が国際公開される言語のいずれもが国際予備審査を行う国際予備審査機関が認める言語でない場合には,国際予備審査の請求をする出願人は,常に,国際予備審査の請求書とともに,次の(i)及び(ii)に該当する言語による国際出願の翻訳文を提出しなければならない。 (i) 国際予備審査機関が認める言語 (ii) 国際公開の言語 | 280709 | PCTR55.2(b) |